2023年6月8日

 

〇空き家・・

空き家の管理強化や活用策を盛り込んだ、改正空き家対策特別措置法が

7日の本会議で可決、成立した。

管理物件の悪い物件を新たに「管理不全空き家」と規定し、市区町村が指導、

勧告できる仕組みを導入するのが柱。

勧告をうけた物件は固定資産税の優遇措置の対象外とする。

対象外になると、住宅用地の固定資産税を、最大6分の一に軽減する措置を

解除する。とのこと。

いままでは、どんな空き家でもそこに建っていれば優遇措置をうけられるので

放置していた例があるが、それができないとなると解体やリフォームなどに

すすむようになると思いますね。

このところの人口減と空き家で、国は次々と手をうってきますね。

 

 

やはり土壇場にならなければ、なにごとも進まないということですね。

2023年6月4日

 

〇空き家・・

国土交通省は、市街地での空き家の建て替えを促すため、狭い

道路に面した敷地での建築の規制を市区町村が緩和できるようにする。

 

今国会で審議中の空き家対策特別措置法改正案に特例の創設を

盛り込んだ。使い道のみつからない敷地の有効活用を後押しするとのこと。

建築基準法のルールでは、住宅をたてる際に原則として敷地が

幅4m以上の道路に2メートル以上接している必要がある。

これは消防活動の場や避難スペースを確保する為。

改正案では、市区町村が中心市街地などを空き家の「活用促進区域」に

指定できる制度を創設。

 

区域内では、安全確保策をこうじれば、敷地に接する道路幅が4m未満の

場合でも建て替えを可能とする。

 

ガイドラインがどうなるか、これからのことだが、釧路でこのような

場所があるのかな。とりあえず前向きに・・・

 

2022年3月1日

 

自分自身でもホームページ等でみることができるので

不動産のことで、法律上変更等があったり、単行本、小説等のなかの

不動産にまつわるエトセトラを掲載していこうと思います。

時とともに法律もかわっていくので、チックタックをしました。

 

 

まずは、不動産登記制度の見直しから

相続登記の申請の義務化が2024年4月1日から施行される。

2年後です。

 

相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として

①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請を

しなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと。

 

②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、

費用や手間をかけてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが

指摘されています。

その為、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生

を予防しようとしています。

相続登記の申請義務についてのルール

 

①基本的なルール

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を

取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければ

ならない。

 

●被相続人の死亡を知った日からではないから、不動産を取得した

ことをしらなければ、3年の期間はスタートしない。

 

②遺産分割が成立した時の追加的なルール

遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産の取得した

相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容をふまえた

登記を申請しなければならない。

上記のことに、もし登記をしなかったら罰則はあるの?

あるんです。

 

正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の

 

過料の適用対象となります。

 

 

コメント→◆現在空き家等、不動産登記謄本等を確認して所有者を確認して

営業等に利用しているのですが、登記事項証明書に記載されているのが

現在の所有者でない場合、それ以降、持ち主の所在をしることができない。

市役所でも、以前は固定資産で現在の所有者を把握することができたの

ですが、現在は個人情報等の問題で閲覧できなくなっている。

 

このような法律ができるとありがたいですよね。